初めて不動産を購入される方にとって、申込手続きで不安になるのは当然です。しかし、申込書や契約書に関する基本的な知識があれば、住宅購入の不安を軽減できます。
そこで本記事では、不動産購入申込書の提出について詳しく解説します。注意すべき点を理解し、納得のいく不動産購入を進めましょう。
不動産購入申込書とは?
まずは、不動産購入申込書とはどのような書類のことを指すのか、不動産購入申込書の基本的な記載内容と、その役割について紹介します。
物件を購入する意思を示す書類
不動産購入申込書は、買主が物件の購入意思を売主に示すための書類です。申込書には買主の情報や購入希望条件が明記されます。
これらの条件が売主によって承認されれば、売買契約が成立します。一方、売主が条件に同意しない場合は、不動産会社が条件交渉に入ることもあります。
希望条件を明示する
不動産購入申込書の大きな特徴は、買主が希望する条件を明記することです。希望条件は売主が売却したいかどうかの判断材料となる重要なポイントになります。
買主は、単にその不動産に興味があるというだけでなく、「このような条件であれば購入する」と明記しておく必要があります。
不動産購入申込書の記載事項の一例
気に入った物件が見つかったら、なるべく早く購入申込書を提出することが大切です。直前になって慌てることのないよう、申込書に記載する情報をあらかじめ知っておくようにしましょう。
ここでは、申込書に記載する事項の一例を紹介します。
希望購入金額
買主が購入を希望する金額を記入します。物件情報に記載されている金額を記入するのではなく、購入希望金額を記入します。
ここで記入した金額は買主の意向であるため、必ずしも希望の金額で契約が成立するわけではなく、売主との交渉によって購入価格が決定されることになります。
しかし、交渉開始の重要な要素となるため、慎重に検討する必要があるでしょう。
希望額であっても、あまりに相場からかけ離れていると交渉すら難しくなりますので、不動産会社に相談しながら決めることをおすすめします。
年間収入
年収は、住宅ローンが組めるかどうか、買主の資金力を判断するうえで重要な要素です。
そのため、源泉徴収票をきちんと確認し、記載されている金額を正しく記入しましょう。個人事業主の場合は、確定申告の所得金額を記入します。
手付金
手付金とは、売買契約時に買主が売主に預けるお金のことで、通常、売買代金の一部に充当されます。
手付金には「解約手付」の意味もあり、契約成立後も、売主と買主が契約の履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄して契約を解除することができます。
また、売主側は手付金の倍額を支払うことで解除が可能になります。ちなみに、手付金は物件価格の5~10%といわれています。
住宅ローンの依頼者・申し込み金額・ローン特約の有無等
住宅ローンの依頼者や申し込み金額は、不動産取引を進めるうえで重要な要素です。これらの情報は、買主の信用力や返済能力を判断するために利用されます。
不動産会社や金融機関は、買主が適切なローンを組めるかどうかを確認するために、所得や雇用状況、借入金額などの情報を収集します。買主のローン申請が承認される可能性や融資額が算出されます。
また、住宅ローン特約の有無も重要です。住宅ローン特約は、住宅ローンの審査が通らず融資が受けられない場合に、契約を撤回できる特別な条項です。
この特約があると、買主は万が一に備えて、ローンが下りなかった場合に契約を解除できる権利をもてます。ローン特約の利用には、特約の内容や条件を明確に記載する必要があります。
申し込みをする際に覚えておくべき注意点
不動産購入の申込書を提出する際には、以下のポイントに注意してください。これらのポイントを押さえておけば、申込書を作成する際の不安は軽減されるでしょう。
購入希望条件の設定金額
購入のための条件を提示する際には注意が必要です。募集条件と大きく乖離した条件を提示した場合、売主は即座に拒否する可能性があります。
特に、市場価格より大幅に低い金額で申し込む場合は注意が必要です。不動産仲介業者も、売主の希望と大きく乖離している場合、「売主が承諾しない可能性がある」と指摘することが多いです。
しかし、仲介業者は契約によって報酬を得るシステムなので、買主の立場だけでなく、取引自体が円滑に進むようアドバイスすることがあります。
プロの意見だと全て鵜呑みにせず、両者の立場を考慮して金額を決めるようにしましょう。
自己資金の準備
自己資金の準備は入念に行う必要があります。定期預金や投資信託の解約時期も確認しておくようにしましょう。
資金の準備状況は、手付金の額や借入予定額、引き渡し時期などにも影響するため、確認しながら進めることが重要です。
タイミングと条件のバランス
購入申込書の提出時には、2番手や3番手の購入検討者が現れる可能性があることを覚えておく必要があります。人気のある物件では、複数の人が同時に検討を進めていることは珍しくありません。
そのため、早く申込書を提出したからといって、条件面で劣っている場合は、2番手や3番手の購入検討者が優先されることもあります。
購入申込書を提出する際には、「タイミング」と「条件」のバランスを考慮することが重要です。
適切な判断と上手な購入申込書の利用には、仲介会社の戦略が大きく影響を与えます。したがって、仲介会社の選択も重要な要素となります。
注意深く仲介会社を選び、戦略的なアドバイスを受けることで、購入申込書の成功率を高めることができます。
ホームインスペクションのタイミング
ホームインスペクション(住宅診断)とは、住宅分野の専門家であるホームインスペクターが住宅の状態や問題点を把握し、所有者や購入者にアドバイスや提案を行う専門サービスです。
特に買主の立場では、売買契約締結前にホームインスペクションを実施するのが望ましいとされています。
申し込みを行う前に、計画を立ててインスペクションの日程を確定し、適切な診断会社を選ぶようにしましょう。売主や不動産業者とは別の独立した中立的な会社を利用することで、客観的な診断結果を得ることができます。
返金に関する虚偽説明
不動産会社からの虚偽の説明には注意が必要です。不動産会社から「申込を撤回しても申込金は返金できない」と言われることがありますが、これは基本的に違法である可能性が高いです。
不動産会社は、買主に対して不当にお金を得ようと考えているか、買主が「返金されないのはもったいないから、やっぱり買おう」と思うのを待っている可能性があります。
そのような場合は、堂々と返金を求めましょう。どうしても返金できないと言われたら、なぜ返金できないのか理由を聞くことが大切です。
さらに、自治体の窓口(宅建指導課など)に相談に行くのもおすすめです。役所に相談するポーズを見せるだけで、返金してもらえることもよくあります。
購入申込は売買契約ではないため、キャンセルしてもペナルティはありませんが、購入の成否を左右する重要な段階です。よく考えて取引を進める前に、返金トラブルに関するリスクを理解し、慎重に行動するようにしましょう。
不動産の購入申込書を渡したら解約できない?
結論としては、購入申込書を提出した後にキャンセルすることは可能です。
反対に、売主から販売承諾書を受け取った後に、売主が購入申込をキャンセルしても、売主にペナルティは発生しません。売主と買主にペナルティが発生するのは、売買契約締結後です。それまでは信義則に則って手続きが進められます。
また、仲介手数料は契約成立手数料でもあるため、仲介会社への支払いは購入申込時には発生しません。
まとめ
購入申込書の提出は、不動産購入プロセスにおける最も重要なステップの1つです。この文書には法的拘束力はなく、提出後にオファーがキャンセルされても金銭的なペナルティは発生しません。
しかし、最初に購入オファーを提出した場合でも、条件面で劣る場合は、他の購入希望者が選ばれることもあります。そのため、提出のタイミングや記載する条件については特に注意が必要です。
今回取り上げた不動産購入申込の注意点を念頭に置き、購入の意思が固まったらできるだけ早く申込書を提出するようにしましょう。