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空き家を相続放棄しても管理義務はある?相続放棄する際の注意点も解説!

    空き家を相続することになったとき、「相続放棄すれば管理の責任からも解放される」と考える人は少なくありません。

    ところが、実際には放棄した後も家を保存する義務が残るケースがあります。ポイントになるのが、「現に占有している」という条件です。

    2023年4月の法改正で、ルールは大きく変わりました。本記事では、管理義務が残るケースといつまで続くのか、義務から抜け出すにはどうすればいいのかを、順を追って整理していきます。

    空き家を相続放棄しても「現に占有している」場合は管理義務がある

    空き家を相続放棄しても「現に占有している」場合は管理義務がある

    相続放棄をしても、空き家を実際に管理・使用している状態にある人は、財産を引き渡すまで保存する義務を負います。

    「現に占有している」という条件に当てはまるかどうかで義務の有無が分かれるため、放棄した瞬間にすべての責任が消えるわけではない、というのが押さえておきたい点です。

    「現に占有している」状態とは?

    「現に占有している」とは、財産を事実上支配・管理している状態のことです。空き家でいえば、被相続人と同居していて相続後もそのまま住み続けているケースなどです。

    例えば、実家に暮らしていた人が親の死後も生活していれば、家を占有していると見なされます。一方で、遠方に住んでいて長年一度も足を運んでいない、鍵も持っていないといった状況では、一般的には「現に占有している」とは評価されにくいと考えられます。

    いつまで管理の義務がある?

    保存義務は、次の順位の相続人や相続財産清算人に財産を引き渡すまで続きます。引き渡す相手がいないまま放置していると、義務がずっと残り続けることになります。

    逆にいえば、きちんと引き継ぐ相手に渡した時点で、義務は終わります。誰にも渡せない状態が続く場合は、後述する相続財産清算人の選任などで対応する必要があります。

    2023年4月の法改正によって管理義務が緩和された

    2023年4月の法改正以前の民法では、相続放棄をした人は「次に相続人となった人が管理を始められるようになるまで」財産の管理を続けなければならないとされていました。そのため、遠方に住んでいて実家に一切関わっていなかった人まで責任を問われかねず、範囲があいまいだという問題を抱えていました。

    2023年4月に施行された改正では、義務を負うのは放棄の時点で財産を「現に占有している」人だけに限定されました。実際に放棄したときに空き家を現に占有していなければ、民法940条の保存義務を負わずに済むことが明確になったわけです。

    あわせて、義務の中身も「管理」から「保存」へと表現が変わり、財産を傷めたり失わせたりしない範囲の、必要最小限の対応でよいと整理されました。管理義務を巡る負担が、以前よりぐっと軽くなった改正といえます。

    空き家の管理とはどんな内容?

    空き家の管理とはどんな内容?
    • 建物の破損や老朽化を防ぐための点検・見回り
    • 雨漏りや水道管の凍結など、劣化につながるトラブルへの対処
    • 庭木や雑草の手入れ、敷地の清掃
    • 郵便物の整理や、不法投棄・不審者の侵入を防ぐための戸締まり確認

    保存義務で求められるのは、財産を今ある状態から悪化させないことです。積極的にリフォームして価値を高めるような対応までは必要ありませんが、放っておくと家は思った以上に早く傷みます。

    空き家の状況に応じて、傷んだ箇所があれば早めに対応するなど必要な保存行為を行うことが重要です。人が住まなくなった家は劣化のスピードは速いため、最低限の目配りを続けましょう。

    空き家の管理を怠ると起こりうるリスク

    空き家の管理を怠ると起こりうるリスク

    管理を放置すると、建物の一部が倒壊したり、屋根瓦や外壁が落下したりする危険があります。もし通行人にケガをさせたり、隣家の塀や車を壊したりすれば、所有・管理する立場として損害賠償を請求される可能性があります。

    よくある事例で言うと、台風で飛んだ屋根材が近隣の家屋を傷つけた、といったケースです。被害の程度によっては訴訟に発展することもあり、明らかに状態が悪いのに放置をしている場合は、責任を問われやすくなります。

    「誰も住んでいないから大丈夫」と考えず、リスクを見越して対応しておくことが必要です。

    相続放棄した人が空き家の管理義務から免れる方法

    相続放棄した人が空き家の管理義務から免れる方法

    【方法①】別の相続人に引き継ぐ

    空き家の管理義務は、財産を引き継ぐ相続人に引き渡すことで終わるため、自分が相続放棄をすると、次の順位の人が相続人となります。

    たとえば子が全員放棄すれば親(直系尊属)へ、それもいなければ兄弟姉妹へと順に移る仕組みです。相続人になった人に空き家を引き渡した時点で、占有していた人の保存義務は解かれます。

    【方法②】家庭裁判所で相続財産清算人を申し立てる

    相続人全員が放棄してしまい、財産を引き継ぐ人がいなくなった場合は、家庭裁判所で相続財産清算人の選任を申し立てることができます。

    相続財産清算人とは、相続人に代わって財産を管理し、債権者への支払いなどを済ませたうえで、残った財産を最終的に国庫へ帰属させる役割を担う人のことです。

    以前は「相続財産管理人」と呼ばれていましたが、2023年の改正で名称が変わりました。清算人に財産(空き家)を引き渡せば、占有していた人の管理義務は終了します。申し立ての際には、相当額の予納金が必要になりますが、財産から清算人の報酬をまかなえた場合など、余った予納金は手続き終了後に返還されます。

    空き家の相続放棄で知っておくべき注意点

    空き家の相続放棄で知っておくべき注意点

    相続放棄の期限はたった3ヶ月

    相続放棄ができるのは、自分が相続人になったと知った日から原則3ヶ月以内です。「熟慮期間」と呼ばれており、過ぎてしまうと原則として放棄はできなくなります。

    財産の調査に時間がかかりそうなときは、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることも可能ですが、期限内に行う必要があるため、判断は早めに進めておくのが安心です。

    故人の預貯金から葬儀費用や借金を支払う

    故人の預貯金を引き出して使ったり、借金を返済したりすると、財産を受け継ぐ意思があると見なされ「単純承認」となり、相続放棄ができなくなる場合があります。

    例外として、社会通念上妥当な範囲の葬儀費用を故人の預貯金から支払う行為は、事情によっては単純承認にあたらないと判断されるケースがあります。

    遺産分割協議書への署名・押印

    遺産の分け方を話し合う遺産分割協議に参加し、協議書に署名・押印をしてしまうと、相続人としての立場を認めたことになり、単純承認と見なされて相続放棄ができなくなる恐れがあります。

    放棄を考えているなら協議には加わらないのが原則で、放棄後は法律上相続人ではなくなるため、本来協議に参加する立場にないことも覚えておきましょう。

    空き家を勝手に処分するのはNG

    相続放棄を予定している家を勝手に売却したり、解体したり、家財を処分したりする行為も、財産の処分と見なされて単純承認につながる可能性があります。

    「片付けのつもり」で動いたことが、放棄の妨げになることもあるため、放棄の意思が固まっているなら、専門家へ相談するのがおすすめです。

    一度相続放棄すると撤回できない

    家庭裁判所に受理された相続放棄は、原則としてあとから撤回できません。「やっぱりプラスの財産もあった」と気づいても、取り消すことはできないのが基本です。

    詐欺や強迫によるものなど、ごく限られた事情がある場合を除き、やり直しはきかないと考えておきましょう。放棄する前に、財産の全体像をしっかり確認しておくことが欠かせません。

    まとめ

    空き家を相続放棄しても、実際に占有している人には管理義務が残ります。ただ2023年4月の改正で、義務を負う範囲は「現に占有している」人に限定され、内容も必要最小限の保存で足りると整理されました。

    義務から抜け出すには、次の相続人に引き渡すか、相続財産清算人を選任してもらう方法があります。放棄には3ヶ月の期限があり、故人の財産に手をつけると単純承認と見なされて放棄できなくなる点にも注意しましょう。

    空き家を相続する場合、判断に迷う場面も多いので、早い段階で専門家に相談しながら手続きを進めることをおすすめします。


    • この記事の監修者
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    中林亮太

    中林亮太

    株式会社SORA 代表取締役 宅地建物取引士

    収益物件に特化した株式会社SORA代表取締役社長。前職である株式会社TFDコーポレーションの経験を活かし、不動産の売買や仲介、賃貸管理を事業展開。マンション投資だけでなく、保険や通信費、光熱費など生活で必要な資金を見直すライフプランニングまで行う。ALSOKとの業務提携により、大切な物件のセキュリティにも力を入れている。

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