新しい土地や建物を購入する際は、購入代金だけではなく、多くの税金がかかることをご存知ですか?不動産購入にかかる税金は種類が多く、計算方法も複雑で分かりにくいと悩んでいる方が多く見られます。
不動産購入時には以下の税金がかかります。
- 印紙税
- 登録免許税
- 不動産取得税
- 消費税
税金について理解していないと、予期せぬ追加費用の発生により費用を用意できなくなるケースもあります。不動産を購入する際は、税金をきちんと計算し、どれ位の費用がかかるかを抑えることが重要です。
この記事では、不動産購入にかかる税金について詳しく紹介します。
不動産購入時にかかる税金
不動産を購入する際には、複数の税金がかかります。ここでは、不動産購入時にかかる税金について詳しく解説します。
印紙税
印紙税とは、書類の作成や契約を行う際に必要な印紙代を指します。不動産取引においては、売買契約書や領収書の作成時に必要です。
また、住宅ローンを組む場合にも、金融機関との契約書に印紙税が課されます。印紙税の額は、書類の種類や内容によって異なります。
不動産売買契約書などにかかる印紙税額は以下の通りです。
1万円未満 | 非課税 |
10万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1,000円 |
100万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
500万円を超え1千万円以下 | 10,000円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 20,000円 |
5千万円を超え1億円以下 | 60,000円 |
1億円を超え5億円以下 | 100,000円 |
5億円を超え10億円以下 | 200,000円 |
10億円を超え50億円以下 | 400,000円 |
50億円を超えるもの | 600,000円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
計算方法
印紙税は、契約書や領収書などに貼る印紙の額に応じて計算され、計算式は以下の通りです。
『印紙税=課税標準金額×印紙税率』
印紙税の計算にあたっては、印紙税率表を確認する必要があります。税率表には、課税標準金額に応じて税率が設定されています。
また、一部の書類には特定の印紙税率が設定されている場合もあるため、詳細については税務署や自治体に確認することが重要です。
さらに、印紙税は消費税や登録免許税と同様に不動産購入費用の一部になるため、計画的な資金計画を立てておくようにしましょう。
登録免許税
登録免許税は、不動産の所有権を移転する場合に納める税金ですが、保存登記の場合にも課税されます。保存登記とは、不動産に抵当権が設定された場合に、その抵当権を設定する手続きのことです。
抵当権設定登記は、金融機関と住宅ローンの契約を結んだ場合に必要となる手続きで、この際にも登録免許税がかかります。また、不動産の所有権移転や保存登記に伴い発生する登記関係費用も、登録免許税と合わせて納める必要があります。
計算方法
登録免許税は不動産の登記手続きに必要な税金で、計算式は以下の通りです。
『登録免許税=不動産の譲渡価格×登録免許税率』
取得する不動産の種類や目的地により、登録免許税率は異なります。
住宅ローンを組む場合には、金利や返済期間に応じた特別控除がある場合があるため、利用することで納税額を抑えることができます。
また、不動産の登録免許税を納税した場合は、確定申告によって一部返還されることもあります。
不動産取得税
不動産取得税は、不動産を取得する際に課せられる税金で、取得した不動産の取得価格に応じて課税されます。
しかし、住宅を取得する際は住宅取得支援制度という軽減措置があり、一定の条件を満たすことで税金の免除や減税が適用される場合があります。
計算方法
不動産取得税は、取得した不動産の取得価格(取得税の対象となる価格)に対して課税されます。計算式は以下の通りです。
『不動産取得税=取得価格 × 税率(3%~4%)』
税率は一般的に4%ですが、取得価格が3000万円以下の住宅に対しては、3%に引き下げられる軽減措置があります。
不動産取得税の計算式は、取得価格に税率を乗じた金額となります。そのため、不動産の取得価格が高いほど、不動産取得税の金額も高くなります。
しかし、取得価格が3000万円以下である場合は軽減措置が適用されるため、税金の負担を軽減できます。
消費税
不動産の取引においては、物件を購入する際に消費税がかかります。しかし、土地のみを購入するケースや個人間で住宅の売買を行う場合には、非課税となることがあります。
また、不動産を賃貸する場合には、家賃に消費税が加算されます。消費税の額は、物件の価格に応じて異なります。
計算方法
不動産の売買にかかる消費税は、以下のように計算されます。
『消費税=(課税価格+諸費用)×消費税率』
課税価格とは、不動産の売買価格に諸費用を加えた金額です。諸費用には、登録免許税や司法書士費用、不動産業者の仲介手数料、印紙税などが含まれます。
不動産取得税の軽減措置
ここでは、不動産取得税の軽減措置について詳しく解説します。
宅地及び宅地評価された土地の不動産取得税の軽減
令和6年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合は、不動産取得税を計算する際の課税標準(固定資産税評価額)が2分の1になります。
軽減措置 | 内容 |
対象物件 | 宅地等(宅地及び宅地評価された土地) |
軽減期間 | 令和6年3月31日まで |
課税標準 | 固定資産税評価額の2分の1 |
新築住宅及びその敷地の税額の軽減
新築住宅が認定長期優良住宅などの一定要件を満たす場合は、不動産取得税にかかる「固定資産税」が軽減されます。令和4年4月1日~令和6年3月31日まで有効で、控除額は自治体により異なります。
軽減措置 | 内容 |
対象物件 | 新築住宅及びその敷地 |
軽減期間 | 令和4年4月1日~令和6年3月31日まで |
要件 | 認定長期優良住宅等の一定要件を満たす |
軽減額 | 固定資産税の一部が軽減される |
計算方法 | 不動産取得税=(固定資産税評価額-控除額)×3% |
控除額 | 異なる自治体により異なる |
2023年度の税制はここに注目!
2022年度の税制改正では、持ち家取得に関する制度に大きな変更はありませんでしたが、住宅ローン減税と贈与税の非課税枠は引き続き延長されると発表されました。
住宅ローン減税は、住宅を取得する際に住宅ローンを利用した場合に、年末時点のローン残高の0.7%を所得税から控除する制度です。新築住宅は13年間、既存(中古)住宅は10年間適用されます。
この制度は、ローン金利を相殺するための制度で、2025年12月31日までに入居した場合に対象となります。
また、住宅取得に対する両親や祖父母からの資金援助は、通常年間110万円超の贈与に対して贈与税がかかりますが、住宅購入やリフォームのためであれば最大1000万円まで非課税とされます。
しかし、対象となる住宅には一定の条件があり、省エネ性能等級4以上、一次エネルギー消費量等級4以上、耐震等級2以上、高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上を満たす必要があります。
タワーマンションに関しては、相続税評価額が低く設定されていることから、相続前準備として利用されてきましたが、2023年度の税制改正大綱には盛り込まれず、今後の検討が予定されています。
自宅使用以外でタワーマンション購入を検討している場合は、2024年度以降に評価額の算出ルールに変更が生じる可能性があることに注意が必要です。
まとめ
不動産を購入する際には、さまざまな税金が課されます。しかし、税金を軽減するための特別措置や、社会情勢に配慮した軽減措置があります。
特別措置や軽減措置は、自動的に受けられるものではありません。不動産を購入する場合には、最新の情報を入手して、これらの措置を利用することが大切です。
専門的な知識が必要な場合は、不動産会社に相談してみることも一つの方法です。不動産購入に際して、不必要な税金を払わないためにも、情報収集を怠らずに対応しましょう。