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住宅ローン初年度の確定申告方法と注意点

マイホームを購入する際に利用した住宅ローンは、一定の条件を満たせば所得控除の対象となります。この制度を『住宅ローン控除』といいます。

住宅ローン控除は、最大400万円まで最長13年間にわたって控除できるため、非常に節税効果が高いと言えます。

ただし、住宅ローン控除を受けるためには、初年度に確定申告をする必要があります。

そこで、この記事では、住宅ローン初年度の確定申告に関する手続きや注意点について詳しく解説します。

住宅ローンで初年度に確定申告が必要な理由

住宅ローン 確定申告 初年度

確定申告とは、納税者が自分で前年の所得を計算し、その所得税額を税務署に申告することです。サラリーマンの場合、会社が給与からおおよその所得税額を天引きしています。

1年間に天引きされた所得税と実際に納める所得税との差額を調べる手続きが必要ですが、これは年末調整という形で会社が行ってくれるため、基本的にサラリーマンは確定申告をする必要はありません。

ただし、住宅ローン控除の適用を受けようとする場合は、初年度に確定申告をして税務署に住宅ローン控除の適用があることを認めてもらう必要があります。

そのため、会社で行う年末調整では対応してもらえず、個人で確定申告を行うことが求められます。

確定申告の手順

住宅ローン 確定申告 初年度

初年度の確定申告は以下の手順で行います。

申告期間と申告先の確認

申告期間は、マイホームに引っ越した年の翌年1月1日から3月15日までです。この期間内に確定申告を行わないと、住宅ローン控除の適用を受けることができません。

ただし、3月15日が土日祝日の場合は、翌営業日までに申告すれば良いことになっています。

申告する税務署は、住んでいる地域によって異なります。国税庁のホームページで確認するか、自分の住所に対応する税務署に問い合わせるようにしましょう。

予約制や時間外対応をしている税務署もあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

必要書類の準備

確定申告に必要な書類は以下の通りです。

  • 確定申告書(A)
  • 源泉徴収票(会社員の場合)
  • 本人確認書類
  • 住民票の写し
  • 特定増改築等住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
  • 土地・建物の登記事項証明書
  • 請負契約書の写し、売買契約書の写し又は売買契約書の写し
  • その他(優良物件等の場合)

確定申告書(A)

確定申告をするための書類です。確定申告書にはさまざまな種類がありますが、会社員の方は(A)を使用します。確定申告書は税務署や国税庁のホームページで入手できます。

源泉徴収票(会社員の場合)

会社が給与から源泉徴収した所得税額を記載した書類で、所属する会社が発行します。源泉徴収票は、所得金額や控除額を計算する際に必要となります。

本人確認書類

本人であることを証明する書類です。マイナンバーカードを持っている場合はマイナンバーカードを、持っていない場合はマイナンバー通知カードまたはマイナンバー記載住民票+運転免許証やパスポートなどの本人確認書類を用意します。

住民票の写し

本籍地を示す書類です。住んでいる市区町村の役所で発行されます。住宅ローン控除の適用条件を確認する際に必要です。

特定増改築等住宅借入金等特別控除額の計算明細書

住宅ローン控除の金額を計算するための書類です。住宅の面積や購入価格などを記入します。税務署や国税庁のホームページからダウンロードし、自分で記入します。

住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書

住宅ローンの残高を記載した書類です。ローンを借りた金融機関から送られてきます。住宅取得資金借入金等年末残高証明書は、住宅ローン控除の計算に必要です。

土地・建物の登記事項証明書

土地や建物の情報が記載された証明書です。法務局が発行します。住宅ローン控除の適用条件や種類を確認する際に必要となります。

請負契約書の写し、売買契約書の写し又は売買契約書の写し

家を建てたときや購入したときに取り交わした契約書の写しです。捺印済みのコピーを手元に用意しておくとよいでしょう。

契約書や売買契約書は、住宅ローン控除の適用条件や種類を確認する際に必要となります。

その他(優良物件等の場合)

優良物件とは、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅など、一定の基準を満たした住宅のことです。優良物件を購入した場合は、それを証明する書類を用意する必要があります。

例えば、認定長期優良住宅の場合は、認定通知書の写しを提出します。優良物件の書類は、住宅ローン控除の種類や金額を確認する際に必要になります。

申請方法の選択

申請方法は、税務署に行くか、自宅からオンラインで行うかを選択します。

税務署に行く場合は、税務署で申告書をもらって記入するか、税務署のコーナーでe-Taxを使って作成・提出します。

不明点がある場合に、直接税務署の職員に質問できるメリットがあります。

自宅で申告する場合は、国税庁のホームページから申告書を作成またはダウンロードし、必要事項を記入します。

記入した申告書を税務署に郵送するか、e-Taxで申告します。郵送の場合は書留で送ることをおすすめします。

住宅ローン控除の確定申告での実際の書き方

住宅ローン 確定申告 初年度

では、初年度の確定申告は実際にどのように記入するのでしょうか。以下は、確定申告書(A)の記入例です。

表紙

表紙には以下の項目を記入します。

氏名

氏名は本人確認書類と同じ漢字・カナで記入します。

住所

住所は、現住所と本籍地を記入します。本籍地は住民票の写しに記載されています。

電話番号

電話番号は、確定申告に関する問い合わせがあった場合に連絡の取れる番号を記入します。

マイナンバー

マイナンバーは12桁の個人番号です。マイナンバーはマイナンバーカードやマイナンバー通知カードに記載されています。

提出先の税務署名

提出先の税務署名は、自分の住所に該当する税務署名を記入します。税務署名は国税庁のホームページで確認できます。

提出日

提出日は、確定申告書を税務署に提出した日を記入します。郵送の場合は、消印日が提出日となります。

本文

本文には以下の項目を記入します。

所得金額の計算

給与所得や事業所得などの収入から、必要経費や控除額を差し引いて所得金額を計算します。源泉徴収票と経費の領収書が必要です。

住宅借入金等特別控除額の計算

住宅借入金等特別控除額を計算します。特定増改築等住宅借入金等特別控除額の計算明細書と住宅取得資金借入金等年末残高証明書が必要です。

税額の計算

所得金額から住宅ローン控除額を差し引いて課税所得金額を計算します。所得税・住民税は課税所得金額に応じて計算します。源泉徴収票と納税通知書が必要です。

還付・納付の計算

所得税・住民税の金額から源泉徴収税額と納付済税額を差し引き、還付額または納付額を計算します。

受取場所には確定申告者本人の口座番号を記載しましょう。納付がある場合は、納付書も作成します。

以上が初年度の確定申告書の書き方です。記入が終われば、確定申告書(A)と前述の添付書類一式を税務署に提出します。

2年目以降の住宅ローン控除の手続き

住宅ローン 確定申告 初年度

では、2年目以降はどうすればよいのでしょうか。会社員の場合と自営業者の場合で見てみましょう。

会社員の場合

会社員の場合、2年目以降は会社の年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。

ただし、自動的に住宅ローン控除が適用されるわけではありません。必要書類に記入して提出する必要があります。

年末調整に必要な書類は以下の通りです。

  • 住宅借入金等特別控除申告書兼証明書
  • 住宅ローン残高証明書

これらの書類は、初年度の確定申告時に税務署から送られてきたり、金融機関から送られてきたりします。紛失しないように大切に保管してください。

万が一、紛失したり、間に合わなかったりした場合は、税務署や金融機関に連絡して再発行してもらうか、会社に相談してください。

会社によっては、書類が揃ってから年末調整の訂正ができる場合もあります。しかし、1月31日以降の年末調整のやり直しは難しくなります。

1月31日までに必要書類が用意できない場合や忘れてしまった場合は、確定申告で住宅ローン控除の手続きを行いましょう。

自営業の場合

自営業や個人事業主の場合、2年目以降は毎年住宅ローン控除の確定申告をする必要があります。

確定申告の手続きは初年度と同じです。確定申告書(A)と添付書類を税務署に提出します。

住宅ローン控除は、最長13年間で最大400万円まで控除されるため、節税対策にもなります。忘れずに手続きを行いましょう。

まとめ

以上、住宅ローン初年度の確定申告の方法と注意点について解説しました。住宅ローン控除を受けるためには、初年度に確定申告をする必要があります。

確定申告には、確定申告書(A)と添付書類が必要です。確定申告は税務署で行うか、自宅からインターネットで行うかを選択できます。

2年目以降は、会社員であれば会社の年末調整で住宅ローン控除の申告を行い、自営業者などの場合は引き続き確定申告を行います。

住宅ローン控除は最大400万円を最長13年間控除できるため、非常に節税効果が高い。手続きを忘れないように注意しましょう。

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