土地や建物などの不動産を売却した場合、譲渡所得税という税金が条件付きで課されます。
会社員でも確定申告が必要になる場合があるため、申告時に提出する書類や手順が分からないなど、不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、不動産売却後の確定申告で必要となる書類や手順などについて詳しく紹介します。必要書類のチェックリストも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
不動産売却後は基本的に確定申告が必要
そもそも確定申告とは、1年間(1月1日から12月31日まで)に生じたすべての収入や支出を税務署へ申告し、所得税を納付する手続きのことです。
会社員であれば、通常は会社が年末調整という形で手続きを済ませてくれているため、確定申告をする必要はありません。しかし、給与以外に所得がある場合は個人事業主と同じように確定申告を行わなければいけません。
不動産を売却した後は基本的に確定申告が必要です。ここでは、確定申告が必要なケースと不要なケースを紹介します。
確定申告が必要なケース
不動産売却後に確定申告が必要なのは主に以下の場合です。
- 譲渡所得が発生する場合
- 特別控除の適用を受ける場合
- マイホーム3,000万円控除を受ける場合
- 損益通算の特例を利用する場合
譲渡所得とは、不動産売却時の代金から取得費や諸経費を差し引いた時に残る利益を指します。
譲渡所得税は譲渡所得の金額によって異なるため、課税額を計算して確定申告を行い決められた期日までに税金を納めなければいけません。
また、不動産売却後に税金の特例を利用する場合にも確定申告が必要です。
税金の特例にはさまざまな種類があります。万が一、確定申告が必要であるにもかかわらず行わなかった場合は、国税庁からの調査が入り無申告加算税や延滞税などが課せられる可能性があります。
判断に迷う場合は、不動産や税金のプロに相談しましょう。
確定申告が必要ないケース
不動産を売却した結果、利益よりも損失の方が大きく、かつ税金の特例を利用しない場合は、原則として確定申告をする必要はありません。
しかし、損失が発生した場合でも確定申告をすることは可能で、他の譲渡所得と損益通算をすることで課税対象額が減額されることもあります。
不動産売却後の確定申告に必要な書類チェック表
以下は、不動産売却後の確定申告に必要な書類を一覧にしたチェック表です。ぜひ確定申告前の確認に活用してみてください。
必要書類 | 入手場所 |
確定申告書B様式(第一表・第二表) | 税務署 |
分離課税用の申告書(確定申告書第三表) | 税務署 |
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書) | 税務署 |
売買契約書のコピー | 不動産の売却時に入手したもの |
譲渡費用・取得費など各種領収書のコピー | 不動産の売却時に入手したもの |
登記事項証明書 | 法務局 |
本人確認書類 | 市区町村の窓口 |
源泉徴収票(会社員の場合) | 勤務先 |
不動産売却後の確定申告に必要な書類一覧
提出方法にもよりますが、不動産売却後は確定申告をするまでに以下の必要書類を揃えなければいけません。ここでは、不動産売却後に必要となる必要書類を一覧にして紹介します。
なお、各種特例を利用する場合は、それぞれ別途必要になる書類があります。
確定申告書(第一表・第二表)
確定申告書にはA様式とB様式があり、従来、所得税を申告する場合はB様式を使用していましたが、2023年(令和5年)の1月からB様式に統一されています。
なお、確定申告書は税務署で直接入手するか、国税庁のホームページからもダウンロードできます。
出典元:国税庁
分離課税用の申告書(確定申告書第三表)
分離課税の対象である不動産売却による譲渡所得は、給与所得や事業所得と分けなければいけません。
そのため、分離課税用の申告書が必要になります。確定申告書第一表と同様、税務署や国税庁のホームページから入手しましょう。
出典元:国税庁
売買契約書のコピー
譲渡所得の計算に必要な取得費と売却収入の金額を証明するために、土地を購入した際の売買契約書と、土地を売却した際の売買契約書の両方が必要です。
出典元:国税庁
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
譲渡所得の内訳書は、課税の基準となる「譲渡所得金額」を計算して申告するための付表です。
必要項目を記入し、最後に収入金額、所得金額、分離課税対象となった税額などを分離課税用の申告書に記入し、確定申告書と一緒に提出します。
全部で4枚ある点に注意が必要で、税務署や国税庁のホームページから入手できます。
出典元:国税庁
譲渡費用・取得費など各種領収書のコピー
売却した不動産の取得費や譲渡費用を確認するために、各種領収書のコピーが必要になります。
仲介手数料や印紙税、売却のために行った測量の費用、建物の取り壊し費用なども一カ所にまとめて大切に保管しましょう。
建物・土地の登記事項証明書
売却した建物や土地の登記事項証明書も、確定申告時に添付しなければいけません。法務局のホームページから請求の手続きを行い、窓口か郵送で受け取ります。
出典元:法務省
なお、「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」を提出すると、登記事項証明書を添付する必要がなくなります。
出典元:国税庁
本人確認書類
e-Taxでは提出の必要はありませんが、国税庁へ持参する場合や郵送する場合は、マイナンバーカードなどの本人確認書類も必要です。
出典元:総務省
源泉徴収票(会社員の場合)
会社員(給与所得者)の場合は、源泉徴収票も必要になります。ただし、内容を記載すれば、源泉徴収票の提出を省くことが可能です。
出典元:国税庁
不動産売却後の確定申告の手順
不動産売却後の確定申告は、書類をすべて揃えることから始めます。利用する特例によって書類の数も多くなるため、余裕を持って準備を進めることが大切です。
ここでは、確定申告の流れをご紹介します。
- 確定申告に必要な書類を準備する
- 売買契約書や譲渡費用の領収書をもとにして「譲渡所得の内訳書」を作成する
- 「確定申告書第一表」を作成
- 「確定申告書第二表」を作成
- 収入金額や所得金額、分離課税の対象となった税額などを「分離課税用の申告書」に記入
- 税務署へ持参か郵送、もしくは-Taxで提出
確定申告書は、不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までに税務署へ提出する必要があります。郵送または信書便で所轄の税務署へ送付するか、直接窓口へ提出するか、e-Taxを利用して申告しましょう。
申告後、納税額が確定したら期限内に税金を納めます。専用の納付書があるので、税務署の会計窓口か金融機関で納付してください。
なお、振替納税の依頼書を税務署に提出することで、銀行口座からの引き落としによる納付も可能になります。手続きを行えば、ネットバンキングやクレジットカードによる納付もできるため、利用してみましょう。
まとめ
不動産売却後の確定申告の基本的な必要書類や手順などについて詳しく解説しました。
建物や土地などの不動産を売却した際は、原則として確定申告が必要になります。確定申告は初めてだとわからないことも多く、特に必要書類が多岐に渡るため、難しく感じられるかもしれませんが、譲渡所得がある場合や特例の利用を検討している場合は必ず行わなければいけません。
期限内に確定申告を行わなかった場合、罰則が課される可能性もあるので、細かい手続きにも注意して取り組みましょう。