神奈川県横浜市にある桜木町は1丁目から3丁目は中区、4丁目から7丁目は西区に属しており、数多くのレジャースポットやショッピングモールのほかにも子供の遊ぶ場所もたくさんあるため、ファミリーにも人気の土地です。
毎日多くの人で賑わう桜木町は観光スポットとしても人気の街ですが、「理想の住まい」としても高い人気を誇り、桜木町・みなとみらい周辺には多くのタワーマンションがそびえ立っています。
そんな桜木町にこれから暮らそうと考えている方や既にお住まいの方に向けて、この記事では桜木町の医療費助成や妊娠・出産支援についてご紹介させていただきたいと思います。
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目次 -INDEX-
桜木町の医療費助成について
生活を送る上で欠かすことができないのが「医療費」です。風邪をひいてしまったり、思わぬ怪我をしてしまったり、足腰を傷めてしまったりした時には病院のお世話になることになります。
日本では健康保険があるため、基本的には医療費は三割負担ですが、小さなお子さんがいるご家庭だと頻繁に病院に足を運ぶことになるのでどうしても医療費がかさんでしまいますよね。
そんな時、医療費助成が生活の助けになってくれます。
ただし注意しなければならないことが、助成金制度は申込みをしなければ給付金を受け取ることができないということです。
これから桜木町の主な医療費助成についてご紹介していきますが、該当しているものがあれば申請期間中に申し込みをするのを忘れないようにしましょう。
小児医療費助成
小児医療費助成は横浜市内に住んでいて、健康保険に加入している子供が医療機関を受診した時の費用を助成してくれるという制度です。
0歳〜中学3年生の通院・入院の保険診療の一部金負担が対象となりますが、小学4年生から中学3年生の通院の場合は通院1回につき500円までの負担があります。
1歳以上の子供が小児医療費助成を受ける際には下記のような扶養親族の数に応じた保護者の所得制限があります。
- 0人…540万円
- 1人…578万円
- 2人…616万円
- 3人…654万円
- 4人以上…扶養が1人増えるごとに38万円加算
小児医療費助成を受けるためには区役所保険年金課保険係に申請を行い、医療証を受け取る必要があります。
小児慢性特定疾病医療給付
小児慢性特定疾病医療給付は子供の慢性疾病のうち、特定の疾病にかかった子供の医療費を公費負担するという制度です。
対象となるのは横浜市民で18歳未満の子供で、18歳になった時点で既に制度の対象となっている場合は20歳未満まで延長することができます。
対象疾病は下記のようになっています。
- 悪性新生物
- 慢性呼吸器疾患
- 慢性腎疾患
- 内分泌疾患
- 慢性心疾患
- 膠原病
- 糖尿病
- 先天性代謝異常
- 免疫疾患
- 血液疾患
- 神経・筋疾患
- 慢性消化器疾患
- 脈管系疾患
- 皮膚疾患群
- 骨系統疾患
- 染色体又は遺伝子に変化を伴う疾患群
また、平成27年1月1日からは新しく200超の疾病が認定されており、詳細は「小児慢性特定疾病情報センター」のウェブサイトから確認することが可能です。
申請のためには小児慢性特定疾病情報センターから該当する疾病の意見書を印刷し、指定の医師に意見書を記入してもらい区役所の福祉保健センターで申請を行います。
審査を行い、制度の対象基準を満たしていることが認められれば2ヶ月ほどで小児慢性特定疾病受給者証が発行されます。
ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭等医療費助成は母子家庭や父子家庭など、健康保険に加入しているひとり親家庭などの方が対象となる医療費助成制度で、病気・怪我で医療機関を受診した際にかかった費用を負担してくれるという制度です。
対象となるのは一定の所得基準を超えておらず、横浜市内に住所があり、下記に該当する子供と、子供を養育する母・父・父母以外の養育者です。
- 父もしくは母が死亡した児童
- 父もしくは母の生死が明らかでない児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 母が婚姻せず懐胎した児童
- 孤児など父母ともに不明である児童
- 父もしくは母が重度の障害にある児童
- 父もしくは母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父もしくは母が裁判所からのDV保護命令(母もしくは父の申立てにより発せられたものに限る)を受けている児童
- 父もしくは母が法令によって1年以上引き続き拘禁されている児童
健康保険証、印鑑、児童扶養手当証書を持って区役所保険年金課保険係で申請を行うことができます。発行された福祉医療証を病院窓口に提出することで一部負担金をかけずに治療を受けることができるようになります。
未熟児養育医療給付制度
未熟児養育医療給付制度は生まれた時に特に生活力が薄弱、もしくは2000g以下で、医師が認めた乳児について公費負担してもらうことが出来る制度です。
この制度を受けることができるのは指定養育医療機関に限られるため、その病院が指定養育医療機関であるかどうかは区福祉保健センター・医療機関に問い合わせる必要があります。
対象となるのは下記の費用です。
- 診察
- 手術
- 薬剤
- 治療材料
- 医学的処理
- その他治療等
- 入院中のミルク代
保護者の負担額は所得税課税額によって決定しますが、0歳児は小児医療費助成制度の対象となるため負担はありません。
既に精算が済んでいる場合は対象とならず、小児医療証のみで精算すると入院中のミルク代が助成対象とならず、自費負担となってしまうため養育医療券を提示するのを忘れないようにしましょう。
申請は養育医療意見書と申請書などの必要書類を揃え、区福祉保健センターこども家庭支援課窓口で行うことができます。
重度障害者医療費助成
重度障害者医療費助成は健康保険に加入しており、重度障害のある方が病気・怪我で医療機関を受診した際の費用を助成する制度です。
精神障害のある方への助成は通院のみとなり、保険診療の対象外となる入院中の差額ベッド代などは助成されません。この制度の対象となるのは下記の方です。
- 1級の精神障害者保健福祉手帳を交付されている
- 1級、2級の身体障害者手帳を交付されている
- 知能指数が50以下と判定され、3級の身体障害者手帳を交付されている
- 知能指数が35以下と判定されている
申請は必要書類を揃えて区役所保険年金課保険係で行うことができます。
重度障害者医療証が発行されたら、医療機関の窓口で重度障害者医療証と健康保険証を提示することで自己負担無しで診療を受けることができます。
もし重度障害者医療証の制度を扱っていない病院や県外の病院を受診した場合でも、住んでいる区の区役所保険年金課保険係に申請をすれば払い戻しを受けることが可能です。
桜木町の妊娠・出産支援について
平成30年2月には10年後を見据えて横浜の教育の方向性などを示す「横浜教育ビジョン2030」を策定するなど、桜木町は子育て支援にも力を入れている街です。
そのため、桜木町には様々な妊娠・出産の支援があります。ここからはその一部をご紹介していきたいと思います。
妊婦健康診査(妊婦健診補助券)
横浜市は母子手帳と一緒に「妊婦健診補助券」を14枚配布しています。
妊婦健診は妊娠初期・妊娠中期・妊娠後期で合計14回受診することが推奨されていますが、妊婦健診補助券ではこの全てを補助することができます。なお、保険適用の検査や検査のみの受診の場合は補助の対象外です。
券には上限金額が設けられており、12,000円券が2枚、7,000円券が1枚、4,700券が11枚で、合計すると82,700円の補助となります。
助産制度
助産制度は、出産費用を負担することが出来ない生活保護世帯などの方の補助を行う制度です。
経済的な理由で必要な入院助産を受けることが出来ない妊婦さんが助産施設に入所することで、助産を受けることができます。
要件を満たすことで利用可能となるため、福祉保健センターでの申し込みを行う必要があります。
産前産後ヘルパー派遣事業
妊娠中や出産時だけでなく、産前や産後の助けとなってくれるサービスもあります。
産前産後ヘルパー派遣事業は出産後5ヶ月未満(多胎児の場合は1年)、もしくは妊娠中の不調で子育てに支障がある場合に有料でヘルパーを派遣してもらうことができる制度です。
買い物や食事の準備、洗濯、掃除などの家事、授乳やおむつ交換、保育園の送迎補助などが支援内容ですが、ヘルパーと子供だけで留守番することはできません。
利用については12月29日から1月3日の平日9時から17時までで、1日2回、1回2時間以内まで。
料金は1回あたり1500円となっていますが、証明書を提出すれば生活保護世帯と住民税非課税世帯は無料、市民税所得割77,100円以下の世帯は500円で利用することができるようになります。
まとめ
桜木町には生活の助けになる様々な医療費助成や妊娠・出産のための支援制度が整っています。
これからお引越しを考えているファミリーの方はぜひ、横浜市が行っている様々な助成について知って、忘れずに申請を行い制度を活用してみてくださいね。