引っ越しをした際、真っ先に行わなければいけないのが住民票の移動です。
しかし、引っ越した直後というのは他の手続きもあり慣れない生活に追われる日々になるため、住民票を移動しないままでいる方もいるかもしれません。
住民票を移動しないまま生活すると、多くのデメリットがあるため注意が必要です。
この記事では、住民票を移動しないデメリットや移すべき理由、移す方法や移動させなくていい例について分かりやすく紹介します。
目次 -INDEX-
住民票の移動は法律で義務付けられている
住民票とは、住民基本台帳法で定められている項目を世帯別または個人別で記載したものを指します。住民票に記載されている主な内容は、次の通りです。
- 住所
- 氏名
- 性別
- 生年月日
- 世帯主
住民票は本人の居住地を証明する書類で、常に本拠地として生活する自治体に置かなければいけません。そのため、引っ越しをした際は住民票を移動させる必要があります。
実際に法律上の義務として「正当な理由なく住民票の移動を拒んだ場合、5万円以下の過料に処される」可能性があるため、住民票の移動は必須です。
住民票を移動させないと運転免許証の更新ができなくなる他、住民票や印鑑証明書など公的証明書の発行などができなくなります。他にも、弊害がいくつかあるため注意が必要です。
住民票を移動しない7つのデメリット
住民票を移動しないとどのような影響があるのでしょうか。ここからは、住民票を移動しない7つのデメリットについて解説します。
運転免許証が更新できない
住民票を移動させていない場合は、もともとの住所がある自治体で免許更新(住所変更含む)を行わなければなりません。
他の都道府県に引っ越していた場合も、更新時に住民票のある都道府県まで移動しなければならないため、相当な負担となります。
そのため、免許更新の予定がある方は早めに住民票を移動しておくのが賢明です。
ただし、優良ドライバーの場合は「経由申請」という形で、他の都道府県公安委員会から申請手続きが可能なので併せて確認しておきましょう。
詳しくは、警視庁の「住所地以外の都道府県公安委員会を経由した更新の申請手続」を確認してください。
各種証明書類を発行できない
印鑑登録証明書など、各種証明書類を発行する際は住民票のある自治体で請求が必要です。
しかし、住民票を移動させていない場合は、住民票がある自治体で手続きしなければならなくなるため余計な手間がかかります。
今はコンビニ交付サービスで印鑑登録証明書の発行が可能となっていますが、住民票は早い段階で移しておいた方が良いでしょう。
本人限定受取郵便を受け取れない
郵便物のなかには、本人確認を行わないと受け取れないものもあります。
例えば、クレジットカードのように「本人限定受取郵便」に指定されている郵便物は、本人でなければ受け取れません。
本人確認書類が旧住所のままだった場合、受取人が本人であったとしても一部受け取れない本人限定受取郵便があるため、手間がかかる可能性があります。
転居先で選挙権を行使できない
選挙権は、満18歳以上の日本国民であれば全員が行使できる権利です。選挙権を行使することで、自分自身が期待する政治家に投票できます。
しかし、住民票を移動させていない場合は転居先で選挙権を行使できません。
選挙の投票に行くかどうかは任意ですが、後々のことも考えて住民票は早めに移動させておいた方がよいでしょう。
居所で確定申告を提出できない
確定申告は、「本人の住所を所轄する税務署長に提出する」ことが原則です。そのため、確定申告は居所のある税務署で行わなければいけません。
一方、住民票を移動していないと現住所のある税務署で確定申告ができないため、前住所のある税務署まで出向く必要があります。
Web手続き「e-tax」を利用している方は問題ありませんが、紙で提出している方は特に注意しておきましょう。
会社側に税金や社会保険料の手続きを代行してもらっている場合も、住民票の住所と実際の住所が異なると後々問題になる可能性があるため注意が必要です。
住宅手当・通勤手当の申請が認められない
住宅手当・通勤手当を申請する場合は、住民票の写しを求められることがあります。
その際、住民票に記載されている住所と実際に住んでいる住所が違うと申請が認められない可能性があるため注意が必要です。
会社員の場合は住宅手当や通勤手当が申請できないと困るため、早めに住民票を移動させておきましょう。
自治体の行政サービスを受けられない
各自治体が提供している行政サービスは、その自治体に居住している方が対象です。
住民票を移動させていない場合は、現在居住している自治体の行政サービスを受けられない可能性があります。
そのため、一時的な引っ越しでない場合は早急に住民票を移動させ、自治体の行政サービスをフル活用できるよう準備しておきましょう。
住民票を移す方法
初めて引っ越しをした場合、住民票を移す方法がわからない場合もあるかもしれません。ここでは、住民票を移す方法について解説します。
転出届を提出する
住民票を移す際は、まず現住所がある自治体の役所で「転出届」を提出します。転出届は、引っ越し前後の14日以内に手続きを行うのが原則で、次の書類が必要です。
- 本人確認書類
- マイナンバーカード(通知カード)
- 国民健康保険証、乳児医療証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、年金手帳または基礎年金番号通知書など
- 印鑑(認印)
転出届を提出する際は、ここでまとめた書類を併せて提出しましょう。
転入届を提出する
転出届を提出したら、新住所がある自治体の役所で「転入届」を提出します。転入届は、引っ越し後の14日以内に手続きを行うのが原則です。
転入届は転出届提出時の書類に加えて、「前住所の役所で受け取った転出証明書の原本」が必要となります。
ただし、引っ越し前には提出できないため、転居してから速やかに提出できるようあらかじめ準備しておきましょう。
同一市内(区内)に引っ越す場合
現住所と同一の市町村もしくは地区に引っ越す場合は、転出届や転入届は必要ありません。「転居届」の提出のみで住民票の移動が完了となります。
ただし、転居届の提出も引っ越してから14日以内となるため早めの提出が必要です。
なお、区のある自治体の場合、同一市内(区内)からの引っ越しには転居届ではなく転入届が必要となる場合もあるため、詳しくは自治体の決まりを確認してください。
住民票を移動させなくていい例
住民票の移動は法律によって決められていますが、なかには移動させなくてもいいケースがあります。住民票の移動が任意となるケースは以下の通りです。
- 新たな住所に居住するのが一時的な場合(古い住所に戻る予定がある場合)
- 定期的に実家に帰る予定がある場合(生活の拠点は移動させない場合)
新たな住所に居住するのが一時的な場合、住民票の移動は必要ありません。古い住所に戻る予定がある場合は住民票を移動させなくても大丈夫です。
また、定期的に実家に帰る予定がある場合や、生活の拠点を移さない場合も住民票を移動させずとも問題ありません。
例えば、卒業後に実家に戻る予定がある学生や単身赴任している社会人は、住民票を提出しなくても問題ない代表例として挙げられます。
ただし、住民票を移動させないことで不便を感じることもあるため、柔軟に住民票を移動できるよう準備しておきましょう。
まとめ
住民票を移動しないデメリット、移すべき理由、移す方法、移動させなくていい例を紹介しました。住民票は、引っ越し前後の14日以内に移動させなければいけません。
一時的な引っ越しの場合は住民票を移動させなくても問題ない場合があるものの、実家に戻ることや自宅に帰ることを前提としていない場合は、住民票の移動が必要です。
住民票を移動させていないと運転免許証の更新を旧住所で行わなければならなくなる他、各種証明書類の発行や本人限定受取郵便の受け取りなどに影響が出ます。
その他にも住民票を移動していないことで被るデメリットはいくつかあるため、住民票を移動させていない方は当記事を参考にしつつ、どのような影響があるか確認しておきましょう。